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平成25年度税制改正


 消費税率引上げに伴う住宅取得時の負担軽減措置

消費税率引上げ(平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%)に伴う税負担の増加による影響を平準化および緩和する観点から、住宅ローン減税が平成26年4月1日から図表1のとおり拡充されたうえ、適用期限が平成29年末まで延長されます。
現行では10年間の控除額合計は最大で200万円ですが、400万円(長期優良住宅、低炭素住宅の場合は最大で500万円)になります。
住宅ローン減税と消費税アップの関係のイメージは、図表2のとおりです。
また、住宅ローン減税は、所得税が少ないため控除額を全額控除できなかった場合は、残りを住民税からも控除することができます。ただし、現在は控除上限額が9万7,500円と定められています。これが、消費税率が8%となる平成26年4月1日から13万6,500円に拡充されます。それでも控除額を使い切れない場合は、消費税増税後に現金の給付措置を導入することが検討されています。

※上記、住宅ローン減税の拡充は、あくまでも消費税率引上げに伴う負担軽減を目的としているため、消費税率8%または10%が適用される住宅取引(分譲会社等から新築住宅を取得するケース、宅建業者から中古住宅を取得するケース等)が対象となります。一般個人から中古住宅を購入するケース(そもそも消費税が課税されない)等は、控除対象借入限度額が2,000万円、最大控除額が200万円、住民税からの控除上限額が9万7,500円で(一般住宅の場合)、平成29年末までの適用となります。


 
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